諸権利は組合が克ち取ったもの
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1.研究の自由・研修の自由に関する権利 @研究の自由 A教育課程の編成権 B自主研修権 2.休暇に関する権利 @年次有給休暇 A病休休暇 B家族看護欠勤 3.母性保障に関する権利 @生理休暇 A産前・産後休暇 B妊娠障害休暇 |
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1.労働に関する権利
@労働時間 A日曜・休日の労働 B休憩時間
C休息時間 D時間外労働
| 2.職専免に関する権利
@職務専念義務の免除 3.職場交渉に関する権利 @職場交渉権 A広範囲な交渉事項 B当局の義務 4.福利厚生・安全衛生等に関する権利 @元気回復 A休憩設備 B休養室設置 |
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8.共済などの関する権利
権利の獲得、改善には、一人ひとりの仲間の結集が大きな力!
1.母性保障に関する権利
(1)産前・産後休暇
※妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩(流産・死産)についても産後休暇はとれます。
約20年の運動で6週から16週に
1954年・・・制度なしで産前・産後6週間(補充がつかない)
1956年・・・産休補充制度確立!(1959年、8週実現に向けて運動を展開)
1961年・・・産休8週実現!(1963年、12週実現に向けて運動を展開)
1966年・・・産休12週実現!(1967年、16週実現に向けて運動を展開)
1971年・・・産休14週実現!
1975年・・・産休16週実現!
(2)育児休業法
要請から「休業法」成立まで12年!
1963年・・・日教組、運動の方針化
1975年・・・「育児休業法」を成立させる。(但し、女子教諭・看護婦・保母のみの適用)
1977年・・・沖教組は全国に先がけ、事務職員への適用を実現!(全職種適用拡大の声、広がる)
1991年・・・新「育児休業法」成立!(男性を含む全労働者適用)
1995年・・・「育児休業給25%支給」される。
粘り強いとりくみが諸権利の改善につながる。
2.休暇に関する権利
特 別 休 暇
| 項 目 |
期 間 |
提出書類等 |
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育児時間 |
1日2回各30分以上60分以内 |
休暇届 |
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配偶者の出産補助 |
出産前後10日以内に3日間 |
休暇届 |
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台風の襲来 |
台風警報発令時(バス運行停止時) |
休暇届 |
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旧盆 |
旧盆該当日(3日間)のうち1日 |
休暇届 |
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妊娠障害(つわり等) |
7日を越えない範囲内 |
休暇届 |
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妊婦の通勤緩和措置 |
1日1時間以内 |
休暇届・理由書1通 |
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妊婦の保険指導・定期検診 |
妊娠7月までは4週間に1回、 |
休暇届・母子手帳 |
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産後の保険指導・定期検診 |
1年以内に1回 |
休暇届 |
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子どもの予防接種 |
1日の範囲内 |
休暇届 |
公傷休暇
病気休暇
看護欠勤
休 職
| 教職員の賃金は
国の勧告期や県での確定闘争で県人事委員会、県当局と組合の 団体交渉によって、賃金や手当のアップが確定されます。 (公務員) 教職員の賃金は、国の人事院、県には人事委員会が設けられ、 政府はこれを受けて給与法案を国会に提出、そこで新しい |
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そして県では、9月、10月頃に知事と議長に勧告を出し、県議会で決められます。民間の給与が公務員の給与に
大きく影響するため、組合は春闘の相場引き上げに努力をします。
組合員から徴収した組合費が運動の源です
わたしたちは組合運動は組合員の大切な組合費によって、活動が保障され、実現できるのです。
1.徴収された組合費は
(1) 運動資金
@教育研究活動(定例研への補助、教研集会、教育講演会等)
A行事(文化祭、体育大会、新組合歓迎集会等)
B情報宣伝活動(諸取り組み、活動の報告、権利拡大の報告)
(中頭情報、チラシ、記念講演集の発行)
C専門部活動(青年部、女性部、幼稚園部、養護教員部、事務職員部、栄養職員部等の活動費)
D専従及び書記局職員の賃金(専従3名、書記5名)
(2)研究センター費
@夏期講座、平和講演会等
A教育相談室運営費
B図書購入
(3)互助救援金
※組合員への病気見舞い金、災害見舞い金、死亡、負傷救援等
組合費は、組合の活動の源です。組合費の徴収によって、諸取り組みが行われます。
その結果、組合員の権利拡大、保障が実現していきます。例えば、
(1)賃金関係
国の人事院、県の人事委員会で賃金が確定されていきます。
組合が(四者共闘・沖教組、高教組、県職労、全水道)交渉することによって、賃金や手当がアップされます。
(2)権利関係
産休、育休、育児時間、家族看護欠勤等の多くの権利は、組合が交渉を重ねることによって、拡大していきます。
※組合費の徴収がなくなると、組合の活動ができなくなることです
そして、一人ひとりの不安や悩みを提起し、解決してくれる場がなくなることです。
※組合は、一人ひとりの声を大切に、学校分会からの提起や個人の提起を受けて、その改善を図るために専従役員、書記がいます。
(組合費徴収について)
わたしたち組合の活動費になります。
(1) 本部組合費・・・・・・給料月額の1/100
(2) 支部組合費・・・・・・給料月額の1/100
(3) 中央闘争資金・・・・・・180円
(4) 日教組組合・・・・・・1,630円
(5) 教育研究所費・・・・・・300円
(6) 厚生部費・・・・・・500円
(7) 会館資金・・・・・・400円
※そのうち、(6)、(7)は積立で退職時に払い戻しになります。
※支部厚生貸付として、30万までは貸付を行っています。
※傷病見舞い金等も請求ができます(1ヶ月以上の通院も対象)