諸権利は組合が克ち取ったもの

 

 

  1.研究の自由・研修の自由に関する権利

@研究の自由 A教育課程の編成権 B自主研修権
C自宅研修権

  2.休暇に関する権利

@年次有給休暇 A病休休暇 B家族看護欠勤
Cその他特別休暇

  3.母性保障に関する権利

@生理休暇 A産前・産後休暇 B妊娠障害休暇
C妊婦通勤緩和休暇 D配偶者の出産補助休暇
E育児休業 F育児時間 G通院休暇
H労働軽減措置

 

  1.労働に関する権利

  @労働時間 A日曜・休日の労働 B休憩時間
  C休息時間 D時間外労働

  2.職専免に関する権利

     @職務専念義務の免除

  3.職場交渉に関する権利

     @職場交渉権 A広範囲な交渉事項 B当局の義務

  4.福利厚生・安全衛生等に関する権利

     @元気回復 A休憩設備 B休養室設置
     C男女別便所 D快適・安全環境(当局の義務)

8.共済などの関する権利

  権利の獲得、改善には、一人ひとりの仲間の結集が大きな力!

  1.母性保障に関する権利

   (1)産前・産後休暇

     @産前・・・・・・出産予定日までの8週間(多胎妊娠は10週間)
     A産後・・・・・・出産日の翌日から8週間

   ※妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩(流産・死産)についても産後休暇はとれます。

     約20年の運動で6週から16週に
     1954年・・・制度なしで産前・産後6週間(補充がつかない)
     1956年・・・産休補充制度確立!(1959年、8週実現に向けて運動を展開)
     1961年・・・産休8週実現!(1963年、12週実現に向けて運動を展開)
     1966年・・・産休12週実現!(1967年、16週実現に向けて運動を展開)
     1971年・・・産休14週実現!
     1975年・・・産休16週実現!

   (2)育児休業法
  

    子どもが1才に達する前日まで、休業できる。

       要請から「休業法」成立まで12年!

       1963年・・・日教組、運動の方針化
       1975年・・・「育児休業法」を成立させる。(但し、女子教諭・看護婦・保母のみの適用)
       1977年・・・沖教組は全国に先がけ、事務職員への適用を実現!(全職種適用拡大の声、広がる)
       1991年・・・新「育児休業法」成立!(男性を含む全労働者適用)
       1995年・・・「育児休業給25%支給」される。

       粘り強いとりくみが諸権利の改善につながる。

 

  2.休暇に関する権利

特 別 休 暇

項  目

期  間

提出書類等

育児時間

1日2回各30分以上60分以内
(計90分以内・男性も適用)
1回まとめて90分

休暇届

配偶者の出産補助

出産前後10日以内に3日間

休暇届

台風の襲来

台風警報発令時(バス運行停止時)
校長が業務停止措置で職員に付与

休暇届

旧盆

旧盆該当日(3日間)のうち1日

休暇届

妊娠障害(つわり等)

7日を越えない範囲内

休暇届
診断書1通
(連続3日以上)

妊婦の通勤緩和措置

1日1時間以内
(土曜日は勤務始めに30分)

休暇届・理由書1通
母子手帳の提示

妊婦の保険指導・定期検診

妊娠7月までは4週間に1回、
8月からは2週間に1回

休暇届・母子手帳
又は診断書1通

産後の保険指導・定期検診

1年以内に1回
(1回につき、必要と認める時間)

休暇届

子どもの予防接種

1日の範囲内
【DTP・ジフテリア・破傷風・ポリオ・
はしか(マシン)・風疹・日本脳炎・
インフルエンザ・ツ反】

休暇届

 

   公傷休暇

      公務災害と認定され、療養のため休暇を請求したい場合は、必要と認める期間与えることができる。
      (公務災害と認定されるまでは病気休暇扱い)

   病気休暇

      公務によらない負傷又は疾病(結核性疾患を除く)により、療養のため休暇を請求した場合は90日の範囲内で与えら

   看護欠勤

      ◎職員は、親族の疾病又は負傷の看護をする必要が生じたとき、承認を得て欠勤することができる。
        1回30日までとし、更新2回まで、計90日行使できる。(30日以上は補充が付けられる)
        被看護者の範囲・・・配偶者、1親等の親族、生計をーにする2親等以内の親族
        ※有給にむけてのとりくみを展開中

    

休  職
      ◎病気休暇が90日を経過し、尚療養が必要なときは、休暇願いを提出し休職することができる。
        給与は1年までは80%支給、1年をこえると無給となる。
        3年までは休職できる。

 

 

 教職員の賃金は

    国の勧告期や県での確定闘争で県人事委員会、県当局と組合の

    団体交渉によって、賃金や手当のアップが確定されます。

 (公務員) 

   教職員の賃金は、国の人事院、県には人事委員会が設けられ、
  人事院は5〜6月に民間の給与実態を調査し
  民間との格差を考慮し、8月頃に給与の改善勧告を出します。

   政府はこれを受けて給与法案を国会に提出、そこで新しい
 給与表が決定されます。

      そして県では、9月、10月頃に知事と議長に勧告を出し、県議会で決められます。民間の給与が公務員の給与に
  大きく影響するため、組合は春闘の相場引き上げに努力をします。

   組合員から徴収した組合費が運動の源です

   わたしたちは組合運動は組合員の大切な組合費によって、活動が保障され、実現できるのです。

    1.徴収された組合費は

      (1) 運動資金
        @教育研究活動(定例研への補助、教研集会、教育講演会等)
        A行事(文化祭、体育大会、新組合歓迎集会等)
        B情報宣伝活動(諸取り組み、活動の報告、権利拡大の報告)
          (中頭情報、チラシ、記念講演集の発行)
        C専門部活動(青年部、女性部、幼稚園部、養護教員部、事務職員部、栄養職員部等の活動費)
        D専従及び書記局職員の賃金(専従3名、書記5名)

      (2)研究センター費
        @夏期講座、平和講演会等
        A教育相談室運営費
        B図書購入

      (3)互助救援金

      ※組合員への病気見舞い金、災害見舞い金、死亡、負傷救援等

    組合費は、組合の活動の源です。組合費の徴収によって、諸取り組みが行われます。
    その結果、組合員の権利拡大、保障が実現していきます。例えば、

      (1)賃金関係

        国の人事院、県の人事委員会で賃金が確定されていきます。
        組合が(四者共闘・沖教組、高教組、県職労、全水道)交渉することによって、賃金や手当がアップされます。

      (2)権利関係
        産休、育休、育児時間、家族看護欠勤等の多くの権利は、組合が交渉を重ねることによって、拡大していきます。

      ※組合費の徴収がなくなると、組合の活動ができなくなることです

    そして、一人ひとりの不安や悩みを提起し、解決してくれる場がなくなることです。

    ※組合は、一人ひとりの声を大切に、学校分会からの提起や個人の提起を受けて、その改善を図るために専従役員、書記がいます。

 

   (組合費徴収について)

わたしたち組合の活動費になります。

  (1) 本部組合費・・・・・・給料月額の1/100
  (2) 支部組合費・・・・・・給料月額の1/100
  (3) 中央闘争資金・・・・・・180円
  (4) 日教組組合・・・・・・1,630円
  (5) 教育研究所費・・・・・・300円
  (6) 厚生部費・・・・・・500円
  (7) 会館資金・・・・・・400円

※そのうち、(6)、(7)は積立で退職時に払い戻しになります。
※支部厚生貸付として、30万までは貸付を行っています。
※傷病見舞い金等も請求ができます(1ヶ月以上の通院も対象)