
古宇利区憲章
古宇利区憲章
(目的)
第1条 この憲章は、「琉球の人類発祥伝説の島」「神の島」と呼ばれる古宇利島の美しい原風景が損なわれることのないよう、合わせて区民の安全で静閑な生活を護るために区民および来島者が尊守するものである。
(名称)
第2条 この憲章は「古宇利区憲章」という。
(美しい景観を保つために)
第3条 区民は、集落の景観を美しく保つために以下の努力をしなければならない。
1.屋敷内の庭に集落の景観を著しく損なうものを放置してはならない。
2.屋敷内の美化に努めなければならない。
3.一周線および農道の清掃を定期的に行う。
4.如何なる場所に於いてもゴミを投棄、放置してはならない。たとえ自己所有地内にあっても、島の景観を著しく損なうと判断される場合は所有者と協議のうえ適切な処置をしてもらうものとする。
5.区民、来島者の別に関わらず、ゴミを投棄または放置する者に対して注意、指導に務める事とする。
(安全で静閑な生活を維持するために)
第4条 区民は安全で静閑な生活を維持するために次の事項を守らなければ はならない。
1.集落内において車両は常に安全を確認しながら徐行し、狭小な道路に駐車してはならない。
2.古宇利大橋からの飛び込み遊びはしない、させない。
区民、来島者の別にかかわらず、飛び込みを見かけたら注意する事とする。
3.区民の静かな生活を護るため、陸上及び海上において騒音を発するレジャー及びツーリング等はしない、させない。
4.リゾートホテル等の宿泊施設その他の建設については島の規模に見合ったものとする。
(区民共有の景観を維持するために)
第5条 島に住居及び営業目的の建造物を建てる者は、集落の景観を損ねたり、周辺の先住者の景観を遮る物を建ててはならない。
(来島者への協力願い)
第6条 古宇利島への来島者は第1条の目的を達成するために以下の協力をしなければならない。
1.集落内において車両は常に安全運転を心がけて徐行し、狭小な道路に駐車しない。
2.来島者は、古宇利島の如何なる場所に於いても、ゴミを放置、投棄してはならない。
3.来島者は、住民の注意、指導には、その正当性を確認のうえ協力しなければならない。
4.来島者は島内では公序良俗を心がけ、風紀を乱さない。
5.捨て犬、捨てネコ等を禁止する。
6.在来の植物や生物の採取並びにそれらの島外持ち出しを堅く禁止する。
7.レジャーや営業において騒音を発する乗り物等の島内持込を禁止する。
付記 この憲章は平成21年5月30日より施行する。