特に義務はありません。 
















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 ○
目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録義務を負います
2週間に1回以上の業務処理状況を報告する義務を負います。
目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録義務を負います。 
1週間に1回以上の業務処理状況を報告する義務を負います
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、他の会社に重ねて依頼できます。その際はその名前を明示する。
                              他の会社に依頼して成約した場合は他の会社に通知する。
依頼者は自ら発見した相手方と契約ができます
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を他の会社に重ねて依頼できません。
依頼者は自ら発見した相手方と契約ができますが会社が広告や営業に要した費用を支払う必要があります。
他の会社の媒介で契約した場合は違約金を払う必要があります。
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、他の会社に重ねて依頼できません。
依頼者は自ら発見した相手方と契約ができません。
他の会社の媒介で契約した場合は違約金を払う必要があります。
  媒介契約の種類
   契約形態          依頼者の義務    媒介を依頼された会社の義務
   専属専任
   媒介契約
 専任媒介契約
 一般媒介契約
 (明示型)